(保険料の額の決定の申出)
第57条
別タブ ↗法第四十四条第三項の規定による保険料の額の決定の申出は、第一条の申出書に次に掲げる事項を記載してしなければならない。ただし、第一条の申出と同時に第六十条第一項の申出をする者にあっては、この限りでない。
一保険料の額
二法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
(保険料の額の決定の申出)
法第四十四条第三項の規定による保険料の額の決定の申出は、第一条の申出書に次に掲げる事項を記載してしなければならない。ただし、第一条の申出と同時に第六十条第一項の申出をする者にあっては、この限りでない。
一保険料の額
二法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
(保険料の額の変更の申出)
法第四十四条第三項の規定による保険料の額の変更の申出は、その額を変更した後の保険料に係る期間の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。ただし、第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十一条第二項又は第七十九条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。
一氏名、生年月日及び住所
二変更後の保険料の額
三法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
四変更後の保険料に係る期間の最初の月
五農業者年金被保険者証の記号番号
(保険料の額)
一月につき納付することができる保険料の額は、千円に整数を乗じて得た額とする。
(納付下限額の特例の規定が適用されなくなった場合の届出)
法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付するものは、同条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当したとき(該当した日の属する月において次条第一項の申出により保険料の額の変更をする場合を除く。)又は三十五歳に達したとき(第八十条第二項の申出により保険料の額の変更をした場合を除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当したときにあっては、該当した年月日及びその該当する号
三三十五歳に達したときにあっては、その旨
四農業者年金被保険者証の記号番号
2前項の届出をしようとする者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二法第四十五条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当した日又は三十五歳に達する日の属する月以後の月分の保険料の額
三農業者年金被保険者証の記号番号
(保険料の額の特例の申出)
法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二法第四十五条第一項各号及び第二項各号のうちその者が該当する号
三法第四十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に該当する者にあっては、農業に年間従事する日数
四法第四十五条第一項第四号又は第二項第二号に該当する者にあっては、その者と同条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者又は同条第二項第二号に規定する農業を営む者との身分関係
五農業者年金の被保険者証の記号番号
2前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
一法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
一認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第四号イにおいて同じ。)であって農業を営む者であることを明らかにすることができる書類
二令第十四条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
三農業所得額(法第四十五条第四項に規定する農業所得額をいう。)が所得上限額(同項に規定する所得上限額をいう。)を超えないことを明らかにすることができる書類
二法第四十五条第一項第二号に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
一認定就農者(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。以下この号において同じ。)であって農業を営むものであることを明らかにすることができる書類
二認定就農者となった日を明らかにすることができる書類
三前号ロ及びハに掲げる書類
三法第四十五条第一項第三号又は四号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
一その者の配偶者又は直系尊属が法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書類
二法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者の配偶者又は直系卑属であることを明らかにすることができる書類
三令第十五条又は第十六条に規定する者に該当することを明らかにすることができる書類
四第一号ハに掲げる書類
四法第四十五条第二項第一号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
一認定農業者であって農業を営むものであること又は令第十四条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
二第一号ハに掲げる書類
五法第四十五条第二項第二号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
一法第四十五条第二項に規定する農業を営む者の直系卑属であることを明らかにすることができる書類
二法第四十五条第二項に規定する農業を営む者によってその後継者として指定された者であることを証する書類
三第一号ハに掲げる書類
(保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出)
法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出をした者(当該申出の後に法第十三条各号のいずれかに該当するに至った者、法第十四条の規定による申出をした者及び第七十九条の申出をした者を除く。)は、法第四十五条第一項各号若しくは第二項各号のうちその者が該当して申出をした当該号に掲げる者に該当しなくなった場合又は同条第六項各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二法第四十五条第一項各号又は第二項各号のうちその者が該当することについて申出をした号
三保険料の額の適用を受ける資格を喪失した年月日(次項第二号において「特例資格喪失日」という。)及びその事由
四農業者年金被保険者証の記号番号
2前項に規定する場合に該当することとなった者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二特例資格喪失日の属する月以後の月分の保険料の額
三法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しなくなった者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
四農業者年金被保険者証の記号番号
(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)
法第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、それぞれ当該各号に定める日(以下この条において「約束日」という。)後、遅滞なく、基金に提出しなければならない。ただし、約束日が属する月において同条第一項の規定による保険料の額の特例の適用を受けている者については、この限りでない。
一氏名、生年月日及び住所
二約束日
三その者が約束日において法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当していた場合には、その旨
四農業者年金被保険者証の記号番号
2前項の届出書には、その者が約束日において法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当していた場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(短期被用者年金期間の申出等)
令第二十条第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「被用者年金資格取得日」という。)及び同号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項(法附則第三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により同号に該当しなくなったとして短期被用者年金期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「短期被用者年金資格喪失日」という。)
三被用者年金資格取得日から短期被用者年金資格喪失日の前日までの期間(以下「被用者年金加入期間」という。)においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
四基礎年金番号
五短期被用者年金資格喪失日の属する月前一年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間
六農業者年金被保険者証の記号番号
2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一被用者年金加入期間においてその者を使用していたことについての事業主の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
二農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第六十四条
前条第一項に規定する申出は、短期被用者年金資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、短期被用者年金資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
第六十五条
短期被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から短期被用者年金資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、短期被用者年金期間に算入しない。
(農林漁業団体役員期間の申出等)
令第二十二条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二令第二十一条各号に掲げる法人の役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなったことにより国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「第一種厚生年金保険等資格取得日」という。)及び同号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項の規定により同号に該当しなくなったとして農林漁業団体役員期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「第一種厚生年金保険等資格喪失日」という。)
三第一種厚生年金保険等資格取得日から第一種厚生年金保険等資格喪失日までの期間(次項第一号において「第一種厚生年金保険等加入期間」という。)においてその者が常時勤務に服する役員であった法人の名称及び主たる事務所の所在地
四基礎年金番号
五農業者年金被保険者証の記号番号
2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一第一種厚生年金保険等加入期間においてその者がその法人の常時勤務に服する役員であったことについての法人の代表者の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
二農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第六十七条
前条第一項に規定する申出は、第一種厚生年金保険等資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、第一種厚生年金保険等資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
第六十八条
農林漁業団体役員期間を算定する場合には、月によるものとし、第一種厚生年金保険等資格取得日の属する月から第一種厚生年金保険等資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、第一種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農林漁業団体役員期間に算入しない。
(農業法人構成員期間の申出等)
令第二十三条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主となり、かつ、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「第二種厚生年金保険等資格取得日」という。)及び同号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項の規定により同号に該当しなくなったとして農業法人構成員期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「第二種厚生年金保険等資格喪失日」という。)
三第二種厚生年金保険等資格取得日から第二種厚生年金保険等資格喪失日までの期間(次項第一号において「第二種厚生年金保険等加入期間」という。)においてその者が常時従事する組合員、社員又は株主であった法人の名称及び主たる事務所の所在地
四基礎年金番号
五農業者年金被保険者証の記号番号
2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一第二種厚生年金保険等加入期間においてその者が法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であったことについての当該法人の代表者の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
二農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第七十条
前条第一項に規定する申出は、第二種厚生年金保険等資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、第二種厚生年金保険等資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
第七十一条
農業法人構成員期間を算定する場合には、月によるものとし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月から第二種厚生年金保険等資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農業法人構成員期間に算入しない。
(特定被用者年金期間の申出等)
令第二十四条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二被用者年金資格取得日及び国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項の規定により同号に該当しなくなったとして特定被用者年金期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「特定被用者年金資格喪失日」という。)
三被用者年金加入期間においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
四基礎年金番号
五被用者年金加入期間のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
六農業者年金被保険者証の記号番号
2前項の申出書には、第六十三条第二項各号に掲げる書類及び前項第五号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第七十三条
前条第一項に規定する申出は、特定被用者年金資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、特定被用者年金資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
第七十四条
特定被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から特定被用者年金資格喪失日の属する月の前月までの期間(被用者年金加入期間のうち農業に従事する者であった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月の前月まで(当該期間の初日の属する月に当該期間の末日が属するとき(その月に更に当該期間の初日が属する場合を除く。)は、その月)の期間に限る。)をこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、特定被用者年金期間に算入しない。
(国民年金保険料免除期間の申出等)
令第二十五条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二国民年金法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「国民年金保険料免除資格取得日」という。)及びこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日(以下「国民年金保険料免除資格喪失日」という。)
三国民年金保険料免除資格取得日から国民年金保険料免除資格喪失日の前日までの期間(以下「国民年金保険料免除資格期間」という。)のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
四農業者年金被保険者証の記号番号
2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一国民年金保険料免除資格期間においてその者が国民年金法第八十九条、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたこと又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたことを明らかにすることができる書類
二その者が前項第三号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類
三農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
第七十六条
前条第一項に規定する申出は、国民年金保険料免除資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、国民年金保険料免除資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
第七十七条
国民年金保険料免除資格期間を算定する場合には、月によるものとし、国民年金保険料免除資格取得日の属する月から国民年金保険料免除資格喪失日の属する月の前月までの期間(国民年金保険料免除資格期間のうち農業に従事する者であった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月の前月まで(当該期間の初日の属する月に当該期間の末日が属するとき(その月に更に当該期間の初日が属する場合を除く。)は、その月)の期間に限る。)をこれに算入する。ただし、国民年金保険料免除資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、国民年金保険料免除資格期間に算入しない。
(農業所得に係る月)
法第四十五条第四項第一号の農林水産省令で定める月は、三月とする。
(保険料の額の特例の申出の撤回)
法第四十五条第七項の規定による同条第一項又は第二項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二この条の規定による申出をした日の属する月以後の月分の保険料の額
三農業者年金被保険者証の記号番号
(保険料の前納の申出等)
法第四十七条第一項の規定による保険料の前納をしようとする者は、毎年十一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二その翌年の一月から十二月までの月分の保険料の額(同年の十二月三十一日までに三十五歳に達する者にあっては、同年の一月から三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分の保険料の額及び次項第二号の保険料の額)
三法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
四農業者年金被保険者証の記号番号
2前項の申出をしようとする者(当該申出の日からその翌年の十二月三十一日までに三十五歳に達する者に限る。)は、同項の申出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二三十五歳に達する日の属する月以後の月分の保険料の額
三農業者年金被保険者証の記号番号
3第一項の申出があった場合(同項第二号に掲げる保険料の額がその年の十二月の月分の保険料の額と異なるものである場合に限る。)は、法第四十四条第三項の規定による申出があったものとみなす。
4第一項の申出をした者は、第五十八条の規定にかかわらず、その翌年の一月一日以後は前納に係る期間の各月の保険料の額を変更することができない。ただし、第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十一条第二項又は前条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。
5第一項の申出をした者がその年の十二月三十一日までに第五十八条、第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十一条第二項又は前条の申出をしたときは、第一項の申出は撤回されたものとみなす。
(前納保険料の還付請求)
令第三十一条第一項の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一請求者の氏名及び住所
二請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡年月日及び請求者と農業者年金の被保険者であった者との身分関係
三農業者年金の被保険者であった者の氏名、生年月日及び住所
四還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
五農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証の記号番号
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類及び請求者が先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
二農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証
(前納保険料の還付希望の申出)
令第三十一条第三項及び次条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
三農業者年金被保険者証の記号番号
(前納保険料の還付)
法第四十七条第一項の規定により保険料を前納した農業者年金の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
一法第四十五条第一項の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
二法第四十五条第二項の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
三法第四十五条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に同条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料を納付することとなった場合
四法第四十五条第一項又は第二項のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付するものが、保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に同条第一項又は第二項のいずれかに該当したときにおいて、同条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を納付することとなった場合
2前項の規定による還付額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保険料以外の保険料を納付することとなった日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において未経過期間につきそれぞれ当該各号に定める保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に十円未満の端数が生じた場合においては、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算した額)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。
一前項第一号に掲げる場合に該当する者法第四十五条第一項の規定により決定し、又は変更した保険料
二前項第二号に掲げる場合に該当する者法第四十五条第二項の規定により決定し、又は変更した保険料
三前項第三号に掲げる場合に該当する者法第四十五条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料
四前項第四号に掲げる場合に該当する者一月につき二万円未満の保険料
3第一項各号に掲げる場合に該当する場合(以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ当該被保険者が還付発生の場合には同項の規定による還付を受けることを希望する旨の申出をしていたときは、その者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
4前項の規定による申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
第八十三条
前条の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
三農業者年金被保険者証の記号番号
(減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額)
法第四十八条第二項後段の場合において、当該年度の国庫補助の額から同項に規定する合計額相当額を減額してもなお減額できない額(以下この条において「減額未済額」という。)があるときは、当該減額未済額は、当該年度の翌年度の国庫補助の額から減額するものとし、当該減額をしてもなお減額できない減額未済額がある場合には、当該減額できない減額未済額は、当該翌年度に引き続く各年度の国庫補助の額から順次減額するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)