独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第57条(保険料の額の決定の申出)
- 法第四十四条第三項の規定による保険料の額の決定の申出は、第一条の申出書に次に掲げる事項を記載してしなければならない。ただし、第一条の申出と同時に第六十条第一項の申出をする者にあっては、この限りでない。
- 一保険料の額
- 二法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
この条文の基本情報
保険料の額の決定の申出とは何ですか?
定義保険料の額の決定の申出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第57条に定められた規定で、「法第四十四条第三項の規定による保険料の額の決定の申出は、第一条の申出書に次に掲げる事項を記載してしなければならない。ただし、第一条の申出と同時に第六十条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第57条(保険料の額の決定の申出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第57条の条文原文は「法第四十四条第三項の規定による保険料の額の決定の申出は、第一条の申出書に次に掲げる事項を記載してしなければならない。ただし、第一条の申出と同時に第六十条第一項の…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第57条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第57条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第56条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第57条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第58条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/57