独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第58条(保険料の額の変更の申出)
- 法第四十四条第三項の規定による保険料の額の変更の申出は、その額を変更した後の保険料に係る期間の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。ただし、第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十一条第二項又は第七十九条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二変更後の保険料の額
- 三法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
- 四変更後の保険料に係る期間の最初の月
- 五農業者年金被保険者証の記号番号
この条文の基本情報
保険料の額の変更の申出とは何ですか?
定義保険料の額の変更の申出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第58条に定められた規定で、「法第四十四条第三項の規定による保険料の額の変更の申出は、その額を変更した後の保険料に係る期間の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第58条(保険料の額の変更の申出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第58条の条文原文は「法第四十四条第三項の規定による保険料の額の変更の申出は、その額を変更した後の保険料に係る期間の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第58条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第58条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第57条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第58条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第59条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/58