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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第59条(保険料の額)

一月につき納付することができる保険料の額は、千円に整数を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

保険料の額とは何ですか?

定義保険料の額とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第59条に定められた規定で、「一月につき納付することができる保険料の額は、千円に整数を乗じて得た額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第59条(保険料の額)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第59条の条文原文は「一月につき納付することができる保険料の額は、千円に整数を乗じて得た額とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第59条は第四章 費用に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第59条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第58条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第59条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第59条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/59

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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