令第五条第二号イの農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
一特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年以内に次のイからカまでに掲げる事由のいずれかに該当することとなった農地等又は特定農業用施設
一土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロ及びホにおいて同じ。)をされたこと。
二その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定したこと。
三第三十一条第四号に規定する法律による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡したこと。
四土地収用法第三条各号のいずれかに該当するものに関する事業に準ずるものとして農林水産大臣が定める事業に供するため、所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと(その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)。
五その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる他の土地(以下「事業対象地」という。)に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(当該事業対象地を収用し、又は使用をする者(第三十五条第六号において「起業者等」という。)があっせんをする場合に限る。)をしたこと。
六地方公共団体又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供される土地とするため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
七次に掲げる農業用施設の用に供するため譲受後継者又は地方公共団体その他の農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものに限る。)をしたこと。
八次に掲げる施設の用に供したこと又は次に掲げる施設の用に供するため譲受後継者若しくは地方公共団体その他のトの農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定(使用収益権が設定される場合にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであり、かつ、(2)に掲げる施設の用に供される場合にあっては、特定処分対象農地等の面積の二割以内の面積(当該特定処分対象農地等がチの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定に係る返還が行われた後のものであるときは特定処分対象農地等の二割の面積から当該返還を受けて(2)に掲げる施設の用に供される土地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積)の農地等についてするものであるものに限る。)をしたこと。
九就業機会の増大に寄与する施設であって産業の用に供するもの又は都市等との地域間交流を図るために設置される教養文化施設、スポーツ施設、レクリエーション施設、休養施設若しくは宿泊施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)で次に掲げる要件を満たすものの用に供するため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
十次に掲げる事由のいずれかに該当することにより一時的に農業の目的以外の目的に供したこと又は当該目的に供する者に対して使用収益権の移転若しくは設定が行われたこと(当該返還を受けた日から起算して三年以内に、当該返還を受けた特定処分対象農地等の全てについて、譲受後継者の営む農業に供される土地又は施設として、当該譲受後継者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をする場合に限る。)。
十一農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的として木竹の植栽をしたこと。
十二当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者が自ら居住するために必要な住宅(以下この号において「特定住宅」という。)の全部又は一部が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合において、当該事由に該当することとなった日から起算して一年以内に、当該特定住宅の用に供されていた土地に代えて特定住宅の用に供したこと。
十三当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者の直系卑属(譲受後継者を除く。)が自ら居住するために必要な住宅の用に供される土地(以下「再処分対象住宅予定地」という。)とするため当該直系卑属に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたとき(再処分対象住宅予定地の面積が十アール(ワの規定による所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定又は同号の規定による使用収益権の移転若しくは設定が行われた後のものであるときは、十アールから当該所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定により再処分対象住宅予定地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積。第三十五条第十三号において同じ。)以内である場合に限る。)。
十四その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が次の(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、農林水産大臣が定めるところにより、基金の承認を受けた場合において、その所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定したこと。
二その返還に係る特定処分対象農地等(農地等に限る。)の全部又は一部について所有権を移転し、これに代えて譲受後継者以外の者から他の農地等(その面積がその返還に係る特定処分対象農地等の面積の八割を下らないものに限る。)の所有権を取得するとともに、当該他の農地等の全部について譲受適格者(令第五条第二号イに規定する譲受適格者をいう。以下同じ。)に対して次のイからハまでに掲げる要件に適合する所有権の移転又は使用収益権の設定をする場合における当該特定処分対象農地等の全部又は一部
一その所有権の移転又は使用収益権の設定が、譲受後継者から返還を受けた特定処分対象農地等の全部について譲受後継者以外の者に対して所有権を移転する日以後にされるものであること。
二その所有権の移転又は使用収益権の設定が農地等を農地等以外のものとするためのものでないこと。
三使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであること。
三一団の農地等である特定処分対象農地等(以下この号において「一団の特定処分対象農地等」という。)の一部が次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった場合における当該一団の特定処分対象農地等のうち効率的に利用して農業を営むことが困難となったと認められる部分(次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった日から起算して一年以内に、当該農業に供しなくなった場合に限る。)
一土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロにおいて同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
二その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
三第一号ニの農林水産大臣が定める事業に供されることとなった農地等又は特定農業用施設(その用に供されないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)
四災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
四災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
五次のイ及びロに掲げる要件に該当する農地等
一当該農地等について当該受給権者から次のいずれかの申出がされていること。
二当該農地等について、有害動植物の駆除、緑肥作物の栽培及び農地等へのすき込みその他の農地等の生産力を維持するための措置が講じられていること。