独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第26条(農業を営まないことを明らかにする方法)
- 令第三条第一項第二号(令附則第二条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する者は、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該農業を営まないことを明らかにして、当該農業を営む者でなくなるものでなければならない。
- 一基準日(令第三条第一項第一号に規定する基準日をいう。以下同じ。)において一般農業生産施設につき所有権又は使用収益権に基づいて農業を営む者当該一般農業生産施設をその農業に供することができる権原を失うこと、当該一般農業生産施設を一般農業生産施設以外のものにすることその他の当該一般農業生産施設をその農業に供することをやめること。
- 二前号に掲げる者以外の者令第十五条各号に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でなくなること。
この条文の基本情報
農業を営まないことを明らかにする方法とは何ですか?
定義農業を営まないことを明らかにする方法とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第26条に定められた規定で、「令第三条第一項第二号(令附則第二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第26条(農業を営まないことを明らかにする方法)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第26条の条文原文は「令第三条第一項第二号(令附則第二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第26条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第26条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第25条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第26条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第27条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/26