独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第25条(日常生活に必要な最小限度の面積)
- 令第三条第一項第一号ロ(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める面積は、次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積とする。
- 一処分対象農地等(農地等に限る。)の面積の三分の一に相当する面積
- 二十アール(北海道の区域(昭和四十五年一月一日における函館市、小樽市並びに渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁の管内の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有する者については、二十アール)
この条文の基本情報
日常生活に必要な最小限度の面積とは何ですか?
定義日常生活に必要な最小限度の面積とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第25条に定められた規定で、「令第三条第一項第一号ロ(令附則第二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第25条(日常生活に必要な最小限度の面積)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第25条の条文原文は「令第三条第一項第一号ロ(令附則第二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第25条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第25条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第25条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第26条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/25