(年金給付及び死亡一時金の額の基準)
第13条
別タブ ↗法第十九条の規定による年金給付及び死亡一時金の額は、農業者年金の被保険者期間の各月の保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の総額に照らし、かつ、独立行政法人農業者年金基金法施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の予定利率及び予定死亡率並びに令第六条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(年金給付及び死亡一時金の額の基準)
法第十九条の規定による年金給付及び死亡一時金の額は、農業者年金の被保険者期間の各月の保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の総額に照らし、かつ、独立行政法人農業者年金基金法施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の予定利率及び予定死亡率並びに令第六条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(農業者老齢年金の裁定の請求)
法第二十条の規定による農業者老齢年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、性別、生年月日及び住所
二農業者年金被保険者証の記号番号(特例付加年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
三農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一法第二十八条第一項の規定により農業者老齢年金の支給の請求を行う旨又は法附則第二条第一項の規定により農業者老齢年金の支給繰上げの請求を行う旨を記載した書類
二特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証
(特例付加年金の裁定の請求)
法第二十条の規定による特例付加年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、性別、生年月日及び住所
二農業者年金被保険者証の記号番号(農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
三特例付加年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一法第三十一条第一項の規定により特例付加年金の支給の請求を行う旨又は法附則第三条第一項の規定により特例付加年金の支給繰上げの請求を行う旨を記載した書類
二農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証
(死亡一時金の裁定の請求)
法第二十条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した者との身分関係
二死亡した者の氏名、性別、生年月日及び死亡した年月日
三死亡した者の農業者年金被保険者証の記号番号(死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。)
四死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書の記号番号
五請求者以外に法第三十六条第一項に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した者との身分関係
六死亡一時金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一死亡した者の農業者年金被保険者証(死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。)
二死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書
三死亡した者の死亡の当時における請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる書類
四死亡した者の死亡の当時請求者が死亡した者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
五死亡した者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類
(農業者年金証書の交付)
基金は、法第二十条の規定により年金給付に係る受給権を裁定したとき又は法第二十八条の二の規定により農業者老齢年金の給付に係る受給権を裁定し支給しようとするときは、次に掲げる事項を記載した農業者年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。
一年金の種類及び農業者年金証書の記号番号
二受給権者の氏名及び生年月日
三受給権を取得した年月
(未支給給付の支給の請求)
法第二十二条第一項の規定による未支給の年金給付の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
一請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した受給権者との身分関係
二死亡した受給権者の氏名、生年月日及び死亡した年月日
三死亡した受給権者が受けるべきであった給付の種類
四死亡した受給権者の農業者年金証書の記号番号
五請求者以外に法第二十二条第一項に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した受給権者との身分関係
六年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一死亡した受給権者の農業者年金証書
二死亡した受給権者の死亡の当時における請求者と死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる書類
三死亡した受給権者の死亡の当時請求者が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四死亡した受給権者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類
(年金給付の過誤払による返還金債権への充当)
法第二十四条の規定による年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、年金給付の受給権者の死亡を支給事由とする死亡一時金の受給権者が、当該年金給付の受給権者の死亡に伴う当該年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
(七十五歳到達時の支給を受ける者の届出)
法第二十八条の二の規定により農業者老齢年金の支給を受ける者は、七十五歳に達したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に、特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二農業者年金被保険者証の記号番号(特例付加年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
三農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
(農業を営む者でなくなる日)
令第三条第一項第一号(令附則第二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日は、その者が次の各号のいずれにも該当することとなる日とする。
一農地等(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び特定農業用施設(次条に規定する農業用施設をいう。以下同じ。)をその農業に供することができる権原を有していないこと。
二畜舎、蚕室、温室その他これらに類する農畜産物の生産の用に供する施設であって特定農業用施設でないもの(以下「一般農業生産施設」という。)をその農業に供することができる権原を有しないこと、又は一般農業生産施設をその農業に供していないこと。
三令第十五条各号(令第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でないこと。
2令第三条第一項第一号ロに掲げる者についての前項第一号の規定の適用については、同号中「及び」とあるのは、「のうち第二十五条に規定する面積の農地等を除く残余及び」とする。
(特定農業用施設)
令第三条第一項第一号の農林水産省令で定める農業用施設は、畜舎又は温室であって残存耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一に掲げるところによるその耐用年数から経過年数を控除した年数をいう。)が十年以上であるものとする。
(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件)
令第三条第一項第一号イ(1)及び(2)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、その者が処分対象農地等(令第三条第一項第一号イに規定する処分対象農地等をいう。以下同じ。)についての所有権若しくは使用収益権を取得する日において農業に従事していた期間が三年以上あること又は同日まで引き続き一年以上農業に従事していたこととする。
(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)
令第三条第一項第一号イ(1)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
一農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)
二農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)
三地方公共団体
四農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人
(日常生活に必要な最小限度の面積)
令第三条第一項第一号ロ(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める面積は、次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積とする。
一処分対象農地等(農地等に限る。)の面積の三分の一に相当する面積
二十アール(北海道の区域(昭和四十五年一月一日における函館市、小樽市並びに渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁の管内の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有する者については、二十アール)
(農業を営まないことを明らかにする方法)
令第三条第一項第二号(令附則第二条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する者は、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該農業を営まないことを明らかにして、当該農業を営む者でなくなるものでなければならない。
一基準日(令第三条第一項第一号に規定する基準日をいう。以下同じ。)において一般農業生産施設につき所有権又は使用収益権に基づいて農業を営む者当該一般農業生産施設をその農業に供することができる権原を失うこと、当該一般農業生産施設を一般農業生産施設以外のものにすることその他の当該一般農業生産施設をその農業に供することをやめること。
二前号に掲げる者以外の者令第十五条各号に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でなくなること。
(農業を営む者でなくなったことの届出)
農業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって法第三十一条第一項に規定する特例保険料納付済期間を有するもの(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者でなくなったときは、遅滞なく、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した届出書を基金に対し提出しなければならない。
一特定農業者(令第三条第一項第一号に規定する特定農業者をいう。次項第一号において同じ。)次に掲げる事項
一氏名、生年月日及び住所
二農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
三農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
四その営む農業についての第二十一条第一項に規定する日に該当する年月日
五基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその営む農業に供していた農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等又は特定農業用施設につき有していた権利の種類
六基準日後一月間に農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合にあっては、その取得又は返還に係る農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等又は特定農業用施設につき有していた権利の種類
七基準日後一月内にした処分対象農地等についての所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定若しくは消滅の内容並びにその相手方(使用収益権の消滅の場合にあっては、当該使用収益権の消滅に係る農地等又は特定農業用施設の返還の相手方)の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
八処分対象農地等のうちに基準日後一月内に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によって収用されたもの若しくは第三十一条各号に掲げるものがあり、又は処分対象農地等の全てがこれらの農地等若しくは特定農業用施設である場合にあっては、当該農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等若しくは特定農業用施設の所有権若しくは使用収益権を取得した者又は当該農地等若しくは特定農業用施設につき換地処分若しくは交換分合をした者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二前条第一号に掲げる者次に掲げる事項
一氏名、生年月日及び住所
二農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
三農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
四その営む農業についての第二十一条第一項に規定する日に該当する年月日
五基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその営む農業に供していた一般農業生産施設の所在地及び面積並びに当該一般農業生産施設につき有していた権利の種類
六当該一般農業生産施設について講じた第二十六条第一号に掲げる措置の概要
三前条第二号に掲げる者次に掲げる事項
一氏名、生年月日及び住所
二農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
三農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
四その営む農業についての第二十一条第一項に規定する日に該当する年月日
2前項の届出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
一特定農業者次に掲げる書類
一その者が基準日後一月内にした処分対象農地等についての所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の相手方が令第三条第一項第一号イ(1)又は(2)に掲げる者に該当する旨を明らかにすることができる書類
二処分対象農地等のうちに第三十一条第二号に掲げる農地等又は特定農業用施設(土地収用法第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、基準日後一月内にその告示に係る事業に供するためその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設を除く。以下この号において同じ。)があり、又は処分対象農地等の全てが第三十一条第二号に掲げる農地等又は特定農業用施設である場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
二前条第一号に掲げる者前項第二号ヘに掲げる事項を明らかにすることができる書類
三前条第二号に掲げる者同号に定める要件に該当することを明らかにすることができる書類
(農業を営む者となったことの届出)
前条の規定による届出をした者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
三農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
四農業を営む者となった年月日
(農地等の返還の相手方等)
処分対象農地等に係る令第三条第三項又は第四項(令附則第二条において準用する場合を含む。)の規定による使用収益権の消滅は、その使用収益権を消滅させることによりその農地等又は特定農業用施設が次に掲げる者に返還されることとなるものでなければならない。
一農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)以外の者
二農地等又は特定農業用施設をその者の配偶者に返還しようとする者がその旨を基金に届け出ている場合における当該配偶者
第三十条
前条第二号の規定による届出は、当該農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出してしなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二使用収益権を消滅させようとする農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに配偶者の氏名、生年月日及び住所
三使用収益権を消滅させようとする理由
四使用収益権を消滅させようとする年月日
五農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
六農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
(収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設)
令第三条第五項(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
一基準日後一月内に土地収用法その他の法律によって使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
二その所有権若しくは使用収益権の譲渡又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、基準日後一月内にその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
三基準日後一月内に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)による換地処分によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設
四基準日後一月内に土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)、市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設
(特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間)
令第五条第二号イの農林水産省令で定める期間は、令第三条第一項第一号イ(2)に掲げる者(以下「譲受後継者」という。)から特定処分対象農地等(受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする同号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、譲受後継者に対して設定した使用収益権に係る農地等又は特定農業用施設をいう。以下同じ。)の返還を受けた日から起算して一年(特定処分対象農地等のうち山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域その他これらの地域に準ずる地域として農林水産大臣が指定する地域の区域内にあるものにあっては、二年。第三十八条において同じ。)とする。
(譲受適格者に対して所有権の移転等をすることを要しない農地等又は特定農業用施設)
令第五条第二号イの農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
一特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年以内に次のイからカまでに掲げる事由のいずれかに該当することとなった農地等又は特定農業用施設
一土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロ及びホにおいて同じ。)をされたこと。
二その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定したこと。
三第三十一条第四号に規定する法律による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡したこと。
四土地収用法第三条各号のいずれかに該当するものに関する事業に準ずるものとして農林水産大臣が定める事業に供するため、所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと(その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)。
五その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる他の土地(以下「事業対象地」という。)に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(当該事業対象地を収用し、又は使用をする者(第三十五条第六号において「起業者等」という。)があっせんをする場合に限る。)をしたこと。
六地方公共団体又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供される土地とするため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
七次に掲げる農業用施設の用に供するため譲受後継者又は地方公共団体その他の農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものに限る。)をしたこと。
八次に掲げる施設の用に供したこと又は次に掲げる施設の用に供するため譲受後継者若しくは地方公共団体その他のトの農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定(使用収益権が設定される場合にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであり、かつ、(2)に掲げる施設の用に供される場合にあっては、特定処分対象農地等の面積の二割以内の面積(当該特定処分対象農地等がチの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定に係る返還が行われた後のものであるときは特定処分対象農地等の二割の面積から当該返還を受けて(2)に掲げる施設の用に供される土地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積)の農地等についてするものであるものに限る。)をしたこと。
九就業機会の増大に寄与する施設であって産業の用に供するもの又は都市等との地域間交流を図るために設置される教養文化施設、スポーツ施設、レクリエーション施設、休養施設若しくは宿泊施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)で次に掲げる要件を満たすものの用に供するため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
十次に掲げる事由のいずれかに該当することにより一時的に農業の目的以外の目的に供したこと又は当該目的に供する者に対して使用収益権の移転若しくは設定が行われたこと(当該返還を受けた日から起算して三年以内に、当該返還を受けた特定処分対象農地等の全てについて、譲受後継者の営む農業に供される土地又は施設として、当該譲受後継者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をする場合に限る。)。
十一農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的として木竹の植栽をしたこと。
十二当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者が自ら居住するために必要な住宅(以下この号において「特定住宅」という。)の全部又は一部が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合において、当該事由に該当することとなった日から起算して一年以内に、当該特定住宅の用に供されていた土地に代えて特定住宅の用に供したこと。
十三当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者の直系卑属(譲受後継者を除く。)が自ら居住するために必要な住宅の用に供される土地(以下「再処分対象住宅予定地」という。)とするため当該直系卑属に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたとき(再処分対象住宅予定地の面積が十アール(ワの規定による所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定又は同号の規定による使用収益権の移転若しくは設定が行われた後のものであるときは、十アールから当該所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定により再処分対象住宅予定地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積。第三十五条第十三号において同じ。)以内である場合に限る。)。
十四その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が次の(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、農林水産大臣が定めるところにより、基金の承認を受けた場合において、その所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定したこと。
二その返還に係る特定処分対象農地等(農地等に限る。)の全部又は一部について所有権を移転し、これに代えて譲受後継者以外の者から他の農地等(その面積がその返還に係る特定処分対象農地等の面積の八割を下らないものに限る。)の所有権を取得するとともに、当該他の農地等の全部について譲受適格者(令第五条第二号イに規定する譲受適格者をいう。以下同じ。)に対して次のイからハまでに掲げる要件に適合する所有権の移転又は使用収益権の設定をする場合における当該特定処分対象農地等の全部又は一部
一その所有権の移転又は使用収益権の設定が、譲受後継者から返還を受けた特定処分対象農地等の全部について譲受後継者以外の者に対して所有権を移転する日以後にされるものであること。
二その所有権の移転又は使用収益権の設定が農地等を農地等以外のものとするためのものでないこと。
三使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであること。
三一団の農地等である特定処分対象農地等(以下この号において「一団の特定処分対象農地等」という。)の一部が次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった場合における当該一団の特定処分対象農地等のうち効率的に利用して農業を営むことが困難となったと認められる部分(次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった日から起算して一年以内に、当該農業に供しなくなった場合に限る。)
一土地収用法その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロにおいて同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
二その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
三第一号ニの農林水産大臣が定める事業に供されることとなった農地等又は特定農業用施設(その用に供されないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)
四災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
四災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
五次のイ及びロに掲げる要件に該当する農地等
一当該農地等について当該受給権者から次のいずれかの申出がされていること。
二当該農地等について、有害動植物の駆除、緑肥作物の栽培及び農地等へのすき込みその他の農地等の生産力を維持するための措置が講じられていること。
(特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)
令第五条第二号ロの農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一前条第一号イからカまでに掲げる事由に該当する場合
二前条第二号に掲げる特定処分対象農地等の全部若しくは一部又は同条第三号若しくは第四号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにした場合又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定した場合
(特例付加年金の支給停止の事由とならない特定処分対象農地等の使用収益権の移転等)
令第五条第二号ハの農林水産省令で定める使用収益権の移転又は設定は、次のとおりとする。
一譲受適格者に対してする使用収益権の移転又は設定(令第三条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)
二土地収用法その他の法律による収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)に係る使用収益権の移転又は設定
三その使用収益権の移転又は設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合における使用収益権の移転又は設定
四第三十一条第四号に規定する法律による交換分合に係る使用収益権の移転
五第三十三条第一号ニの農林水産大臣が定める事業に供するためにする使用収益権の移転又は設定であって、その使用収益権の移転又は設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められるもの
六事業対象地に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対してする使用収益権の移転又は設定(起業者等があっせんをする場合に限る。)
七地方公共団体又は災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するためにする使用収益権の移転又は設定
八第三十三条第一号ト(1)から(7)までに掲げる農業用施設の用に供するため地方公共団体その他の同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものに限る。)
九第三十三条第一号チ(1)又は(3)に掲げる施設の用に供するため地方公共団体その他の同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められている場合に限る。)
十第三十三条第一号リに規定する施設で同号リ(1)及び(2)に掲げる要件を満たすものの用に供するためにする使用収益権の移転又は設定
十一第三十三条第一号ヌ(1)から(3)までに掲げる事由のいずれかに該当することにより一時的に農業の目的以外の目的に供される土地とするため当該目的に供する者に対してする使用収益権の移転又は設定(当該移転又は設定の日から起算して三年以内に、当該移転又は設定をした特定処分対象農地等の全てについて、譲受後継者の営む農業に供される土地として、当該譲受後継者に対して返還され、又は所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定が行われる場合に限る。)
十二農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的とする木竹の植栽をするためにする使用収益権の移転又は設定
十三再処分対象住宅予定地とするため当該直系卑属に対してする使用収益権の移転又は設定(再処分対象住宅予定地の面積が十アール以内である場合に限る。)
十四その使用収益権の移転又は設定が第三十三条第一号カ(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、同号カの農林水産大臣が定めるところにより、基金の承認を受けた場合におけるその使用収益権の移転又は設定
十五第三十三条第三号又は第四号に掲げる農地等又は特定農業用施設についてする使用収益権の移転又は設定
(特定処分対象農地等の返還等の届出)
特例付加年金に係る受給権者は、特定処分対象農地等の全部若しくは一部の返還を受けたとき又は特定処分対象農地等の全部若しくは一部について前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積又は使用収益権の移転若しくは設定があった特定処分対象農地等の所在地及び面積並びに使用収益権の移転若しくは設定の内容、その相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
三返還を受けた年月日及びその事由又は使用収益権の移転若しくは設定の年月日及びその事由
四農業者年金証書の記号番号
2前項の届出書には、第三十三条第三号若しくは第四号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合又は前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があった場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(特定処分対象農地等について所有権の移転等をした場合の届出)
特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。
一譲受適格者に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(令第三条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をした場合
二第三十四条各号のいずれかに該当した場合
三第三十三条第二号に規定する所有権の移転又は使用収益権の設定をした場合
四特定処分対象農地等の返還を受けた後にその返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が第三十三条第三号又は第四号に掲げる農地等又は特定農業用施設に該当することとなった場合
2前項の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積
三返還を受けた年月日
四前項第一号又は第二号に掲げる場合のいずれかに該当した場合にあっては、その返還に係る特定処分対象農地等についてした所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の内容、年月日並びにその相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
五前項第三号に掲げる場合に該当した場合にあっては、譲受後継者から返還を受けた特定処分対象農地等に代えて所有権を取得した他の農地等の所在地及び面積、当該他の農地等について所有権を取得した年月日並びにその相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに当該他の農地等について譲受後継者に対してした所有権の移転又は使用収益権の設定の内容及び年月日
六前項第四号に掲げる場合に該当した場合にあっては、第三十三条第三号又は第四号に該当することとなった農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積
七農業者年金証書の記号番号
3第一項の届出書には、同項各号に掲げる場合に該当することを明らかにできる書類を添えなければならない。
(特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出)
特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還を受けた日から起算して一年を経過した後において、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が第三十三条第五号に掲げる農地等に該当するときは、特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年を経過した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積
三返還を受けた年月日
四返還を受けた特定処分対象農地等のうち、第三十三条第五号に掲げる農地等に該当する農地等の所在地及び面積
五農業者年金証書の記号番号
2前項の届出書には、その農地等が第三十三条第五号に掲げる農地等に該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(特例付加年金の支給停止事由該当の届出)
特例付加年金に係る受給権者は、令第五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二特例付加年金の支給の停止の事由及びその事由が発生した年月日
三農業者年金証書の番号
(特例付加年金の支給停止事由消滅の届出)
特例付加年金に係る受給権者は、法第三十四条の規定により支給を停止されている特例付加年金につき支給の停止の事由が消滅したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二令第五条各号に該当しなくなった事由の詳細及びその事由が発生した年月日
三農業者年金証書の記号番号
(農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出)
農業者老齢年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同年六月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届出書。次条第一項において同じ。)を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二農業者年金証書の記号番号
2前項の規定は、農業者老齢年金の裁定が行われた日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
(特例付加年金に係る受給権者の現況の届出)
特例付加年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を基金に提出しなければならない。ただし、法第三十四条の規定により特例付加年金の支給が停止されているときは、この限りでない。
一氏名、生年月日及び住所
二令第五条各号に該当していない旨
三第三十八条第一項の規定による届出をした者にあっては、当該届出に係る農地等の管理状況
四農業者年金証書の記号番号
2前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
一特例付加年金の裁定が行われた日
二特例付加年金の支給の停止が解除された日
(氏名変更の届出)
年金給付に係る受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金証書を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出しなければならない。
一変更前及び変更後の氏名
二生年月日及び住所
三農業者年金証書の記号番号
(住所変更の届出)
年金給付に係る受給権者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、その住所の変更があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。
一氏名及び生年月日
二変更前及び変更後の住所
三農業者年金証書の記号番号
(年金給付の払渡しの方法等の変更の届出)
年金給付に係る受給権者は、年金給付の払渡しを受ける方法又は年金給付の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二変更前及び変更後の年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
三農業者年金証書の記号番号
(死亡の届出)
法第六十条第三項の規定による受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金証書を添え、これを基金に提出してしなければならない。
一死亡した者の氏名及び生年月日
二死亡した年月日
三農業者年金証書の記号番号
(農業者年金証書の再交付の申請)
年金給付に係る受給権者は、農業者年金証書が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金証書の再交付を基金に申請しなければならない。
2前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出してしなければならない。この場合において、申請者が汚損した農業者年金証書を所持しているときは、これを当該申請書に添えなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二農業者年金証書の記号番号
3年金給付に係る受給権者は、第一項の規定による申請をした後、滅失した農業者年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを基金に返納しなければならない。
(農業者年金証書の再交付)
基金は、前条第一項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金証書を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。
(請求書等の氏名の記載等)
この章の規定(第四十一条及び第四十二条を除く。)によって提出する請求書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該請求書、届出書又は申請書には、請求者、届出者又は申請者の氏名、住所及び請求、届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
(給付に関する処分の通知)
基金は、法第二十条の規定による受給権の裁定、法第二十八条の二の規定による農業者老齢年金の給付に係る受給権の裁定その他給付に関する処分を行ったときは、その内容を文書で受給権者又は請求者に通知しなければならない。
2基金は、前項の規定による通知をする場合において、第十四条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十八条第二項又は第二十条の規定によって請求書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証又は農業者年金証書が提出されているときは、これを前項の通知書に添え、当該請求者又は届出者に返付しなければならない。
(農業者年金証書の返付)
基金は、第四十三条又は第四十六条の規定によって届出書に添えて農業者年金証書が提出されたときは、当該農業者年金証書に所要の事項を記載し、これを当該届出者に返付しなければならない。
(農業者年金証書の提出の要求)
基金は、必要があると認めるときは、農業者年金証書を交付した年金給付に係る受給権者に対して農業者年金証書の提出を求めることができる。
(受給権者に関する記録)
基金は、農業者年金事業の給付に係る受給権者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金証書の記号番号、受給権の取得の年月日、年金額、年金給付の支給状況等農業者年金事業の給付に係る受給権者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)