独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第46条(死亡の届出)
- 法第六十条第三項の規定による受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金証書を添え、これを基金に提出してしなければならない。
- 一死亡した者の氏名及び生年月日
- 二死亡した年月日
- 三農業者年金証書の記号番号
この条文の基本情報
死亡の届出とは何ですか?
定義死亡の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第46条に定められた規定で、「法第六十条第三項の規定による受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金証書を添え、これを基金に提出してしなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第46条(死亡の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第46条の条文原文は「法第六十条第三項の規定による受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金証書を添え、これを基金に提出してしなければならない…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第46条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第46条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第45条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第46条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/46