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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第一章 被保険者

第1条〜第12条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第一章 被保険者は、第1条〜第12条の全 12 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第一章 被保険者が属する独立行政法人農業者年金基金法施行規則の法令番号は平成十五年農林水産省令第九十五号です。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(被保険者の資格取得の申出)

第1条

別タブ ↗

独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)第十一条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)に提出してしなければならない。

一氏名、性別、生年月日及び住所

二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)及び国民年金の被保険者の種別(六十歳以上の者にあっては、基礎年金番号)

三農業者年金の被保険者(平成十四年一月一日以後に法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下「旧農業者年金法」という。)による被保険者となった者を含む。以下同じ。)であった者又は平成十四年一月一日前に旧農業者年金基金法による被保険者であったことがある者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一農業に従事する者であることを明らかにすることができる書類

二農業者年金の被保険者であったことがあり、かつ、農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証

三六十歳以上の者にあっては、国民年金法附則第五条第一項の規定により厚生労働大臣に申し出たことを証する書類

(農業者年金被保険者証の交付)

第2条

別タブ ↗

基金は、前条第一項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。ただし、同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているときは、この限りでない。

(資格喪失の届出)

第3条

別タブ ↗

法第十三条第二号(国民年金法第九条第三号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。以下この条において同じ。)から第四号まで又は第六号のいずれかに該当したことを事由として法第十三条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失した者がする法第十六条の規定による資格の喪失の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、法第十三条第二号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するに至った日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二農業者年金の被保険者の資格の喪失の年月日及びその事由

三農業者年金被保険者証の記号番号

(資格喪失の申出)

第4条

別タブ ↗

法第十四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二農業者年金被保険者証の記号番号

(氏名変更の届出)

第5条

別タブ ↗

法第十六条の規定による農業者年金の被保険者の氏名の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。

一変更前及び変更後の氏名

二生年月日及び住所

三農業者年金被保険者証の記号番号

(住所変更の届出)

第6条

別タブ ↗

法第十六条の規定による農業者年金の被保険者の住所の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その住所の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。

一氏名及び生年月日

二変更前及び変更後の住所

三農業者年金被保険者証の記号番号

(死亡の届出)

第7条

別タブ ↗

法第六十条第三項の規定による農業者年金の被保険者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。

一死亡した者の氏名及び生年月日

二死亡した年月日

三死亡した者の農業者年金被保険者証の記号番号

(農業者年金被保険者証の再交付の申請)

第8条

別タブ ↗

農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、農業者年金被保険者証が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金被保険者証の再交付を基金に申請しなければならない。

2前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出してしなければならない。この場合において、申請者が汚損した農業者年金被保険者証を所持しているときは、これを当該申請書に添えなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二農業者年金被保険者証の記号番号

3農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、第一項の規定による申請をした後、滅失した農業者年金被保険者証を発見したときは、遅滞なく、これを基金に返納しなければならない。

(農業者年金被保険者証の再交付)

第9条

別タブ ↗

基金は、前条第一項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。

(届出書等の氏名の記載等)

第10条

別タブ ↗

この章の規定によって提出する申出書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該申出書、届出書又は申請書には、申出者、届出者又は申請者の氏名、住所及び申出、届出又は申請の年月日を記載しなければならない。

(農業者年金被保険者証の返付)

第11条

別タブ ↗

基金は、第一条及び第三条から第七条までの規定によって申出書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されたときは、当該農業者年金被保険者証の所定欄に所要の事項を記載し、これを当該申出者又は届出者に返付しなければならない。

(農業者年金の被保険者に関する記録)

第12条

別タブ ↗

基金は、農業者年金の被保険者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金被保険者証の記号番号、農業者年金の被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、短期被用者年金期間(法第四十五条第三項第三号の短期被用者年金期間をいう。以下同じ。)、農林漁業団体役員期間(同項第四号の農林漁業団体役員期間をいう。以下同じ。)、農業法人構成員期間(同項第五号の農業法人構成員期間をいう。以下同じ。)、特定被用者年金期間(同項第六号の特定被用者年金期間をいう。以下同じ。)、国民年金保険料免除期間(同項第七号の国民年金保険料免除期間をいう。)、保険料の納付状況等農業者年金の被保険者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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