独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第2条(農業者年金被保険者証の交付)
基金は、前条第一項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。ただし、同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
農業者年金被保険者証の交付とは何ですか?
定義農業者年金被保険者証の交付とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第2条に定められた規定で、「基金は、前条第一項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。ただし、同項の申出書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第2条(農業者年金被保険者証の交付)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第2条の条文原文は「基金は、前条第一項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。ただし、同項の申出書…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第2条は第一章 被保険者に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第2条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第1条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第2条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/2