独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第3条(資格喪失の届出)
- 法第十三条第二号(国民年金法第九条第三号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。以下この条において同じ。)から第四号まで又は第六号のいずれかに該当したことを事由として法第十三条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失した者がする法第十六条の規定による資格の喪失の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、法第十三条第二号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するに至った日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二農業者年金の被保険者の資格の喪失の年月日及びその事由
- 三農業者年金被保険者証の記号番号
この条文の基本情報
資格喪失の届出とは何ですか?
定義資格喪失の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十三条第二号(国民年金法第九条第三号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第3条(資格喪失の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第3条の条文原文は「法第十三条第二号(国民年金法第九条第三号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第3条は第一章 被保険者に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第3条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第2条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第3条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/3