(生命共済の共済掛金)
第54条
別タブ ↗令第九条第一項第四号の農林水産省令で定める生命共済の共済掛金は、農業者年金の被保険者を被共済者とする生命共済(被共済者の所定の時期における生存を共済金の支払事由とするものに限る。)の共済掛金とする。
(生命共済の共済掛金)
令第九条第一項第四号の農林水産省令で定める生命共済の共済掛金は、農業者年金の被保険者を被共済者とする生命共済(被共済者の所定の時期における生存を共済金の支払事由とするものに限る。)の共済掛金とする。
(年金給付等準備金の運用)
基金は、次の各号に掲げるところにより、年金給付等準備金(法第四十二条に規定する年金給付等準備金をいう。以下同じ。)の運用を行うよう努めなければならない。
一令第九条第一項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
二基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
2基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、令第九条第一項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
(運用の基本方針)
令第十条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一年金給付等準備金の運用の目標に関する事項
二令第九条第一項の規定による運用に係る資産の構成に関する事項
三信託会社(令第九条第一項第三号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
四運用受託機関の業務に関する報告の内容及び方法に関する事項
五運用受託機関の評価に関する事項
六運用受託機関の業務に関し遵守すべき事項
七前各号に掲げるもののほか、運用受託機関の業務に関し必要な事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)