独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第56条(運用の基本方針)
- 令第十条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一年金給付等準備金の運用の目標に関する事項
- 二令第九条第一項の規定による運用に係る資産の構成に関する事項
- 三信託会社(令第九条第一項第三号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
- 四運用受託機関の業務に関する報告の内容及び方法に関する事項
- 五運用受託機関の評価に関する事項
- 六運用受託機関の業務に関し遵守すべき事項
- 七前各号に掲げるもののほか、運用受託機関の業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
運用の基本方針とは何ですか?
定義運用の基本方針とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第56条に定められた規定で、「令第十条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第56条(運用の基本方針)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第56条の条文原文は「令第十条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第56条は第三章 年金給付等準備金に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第56条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第55条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第56条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第57条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/56