独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第55条(年金給付等準備金の運用)
- 基金は、次の各号に掲げるところにより、年金給付等準備金(法第四十二条に規定する年金給付等準備金をいう。以下同じ。)の運用を行うよう努めなければならない。
- 一令第九条第一項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
- 二基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
- 2.基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、令第九条第一項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
この条文の基本情報
年金給付等準備金の運用とは何ですか?
定義年金給付等準備金の運用とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第55条に定められた規定で、「基金は、次の各号に掲げるところにより、年金給付等準備金(法第四十二条に規定する年金給付等準備金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第55条(年金給付等準備金の運用)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第55条の条文原文は「基金は、次の各号に掲げるところにより、年金給付等準備金(法第四十二条に規定する年金給付等準備金をいう。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第55条は第三章 年金給付等準備金に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第55条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第54条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第55条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第56条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/55