独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第4条(資格喪失の申出)
- 法第十四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二農業者年金被保険者証の記号番号
この条文の基本情報
資格喪失の申出とは何ですか?
定義資格喪失の申出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第4条(資格喪失の申出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第4条の条文原文は「法第十四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第4条は第一章 被保険者に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第4条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第3条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第4条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/4