受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第1条(被保険者の資格取得の申出)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)第十一条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)に提出してしなければならない。
  2. 一氏名、性別、生年月日及び住所
  3. 二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)及び国民年金の被保険者の種別(六十歳以上の者にあっては、基礎年金番号)
  4. 三農業者年金の被保険者(平成十四年一月一日以後に法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下「旧農業者年金法」という。)による被保険者となった者を含む。以下同じ。)であった者又は平成十四年一月一日前に旧農業者年金基金法による被保険者であったことがある者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
  5. 2.前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  6. 一農業に従事する者であることを明らかにすることができる書類
  7. 二農業者年金の被保険者であったことがあり、かつ、農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
  8. 三六十歳以上の者にあっては、国民年金法附則第五条第一項の規定により厚生労働大臣に申し出たことを証する書類

この条文の基本情報

被保険者の資格取得の申出とは何ですか?

定義被保険者の資格取得の申出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第1条に定められた規定で、「独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第1条(被保険者の資格取得の申出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第1条の条文原文は「独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第1条は第一章 被保険者に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第1条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›