独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第12条(農業者年金の被保険者に関する記録)
基金は、農業者年金の被保険者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金被保険者証の記号番号、農業者年金の被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、短期被用者年金期間(法第四十五条第三項第三号の短期被用者年金期間をいう。以下同じ。)、農林漁業団体役員期間(同項第四号の農林漁業団体役員期間をいう。以下同じ。)、農業法人構成員期間(同項第五号の農業法人構成員期間をいう。以下同じ。)、特定被用者年金期間(同項第六号の特定被用者年金期間をいう。以下同じ。)、国民年金保険料免除期間(同項第七号の国民年金保険料免除期間をいう。)、保険料の納付状況等農業者年金の被保険者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。
この条文の基本情報
農業者年金の被保険者に関する記録とは何ですか?
定義農業者年金の被保険者に関する記録とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第12条に定められた規定で、「基金は、農業者年金の被保険者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金被保険者証の記号番号、農業者年金の被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、短期被用者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第12条(農業者年金の被保険者に関する記録)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第12条の条文原文は「基金は、農業者年金の被保険者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金被保険者証の記号番号、農業者年金の被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、短期被用者…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第12条は第一章 被保険者に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第12条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第11条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第12条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/12