独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第13条(年金給付及び死亡一時金の額の基準)
法第十九条の規定による年金給付及び死亡一時金の額は、農業者年金の被保険者期間の各月の保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の総額に照らし、かつ、独立行政法人農業者年金基金法施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の予定利率及び予定死亡率並びに令第六条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
この条文の基本情報
年金給付及び死亡一時金の額の基準とは何ですか?
定義年金給付及び死亡一時金の額の基準とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十九条の規定による年金給付及び死亡一時金の額は、農業者年金の被保険者期間の各月の保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の総額に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第13条(年金給付及び死亡一時金の額の基準)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第13条の条文原文は「法第十九条の規定による年金給付及び死亡一時金の額は、農業者年金の被保険者期間の各月の保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の総額に…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第13条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第13条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第12条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第13条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/13