独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第11条(農業者年金被保険者証の返付)
基金は、第一条及び第三条から第七条までの規定によって申出書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されたときは、当該農業者年金被保険者証の所定欄に所要の事項を記載し、これを当該申出者又は届出者に返付しなければならない。
この条文の基本情報
農業者年金被保険者証の返付とは何ですか?
定義農業者年金被保険者証の返付とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第11条に定められた規定で、「基金は、第一条及び第三条から第七条までの規定によって申出書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されたときは、当該農業者年金被保険者証の所定欄に所要の事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第11条(農業者年金被保険者証の返付)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第11条の条文原文は「基金は、第一条及び第三条から第七条までの規定によって申出書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されたときは、当該農業者年金被保険者証の所定欄に所要の事項…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第11条は第一章 被保険者に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第11条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第10条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第11条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/11