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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第8条(農業者年金被保険者証の再交付の申請)

  1. 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、農業者年金被保険者証が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金被保険者証の再交付を基金に申請しなければならない。
  2. 2.前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出してしなければならない。この場合において、申請者が汚損した農業者年金被保険者証を所持しているときは、これを当該申請書に添えなければならない。
  3. 一氏名、生年月日及び住所
  4. 二農業者年金被保険者証の記号番号
  5. 3.農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、第一項の規定による申請をした後、滅失した農業者年金被保険者証を発見したときは、遅滞なく、これを基金に返納しなければならない。

この条文の基本情報

農業者年金被保険者証の再交付の申請とは何ですか?

定義農業者年金被保険者証の再交付の申請とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第8条に定められた規定で、「農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、農業者年金被保険者証が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金被保険者証の再交付を基金に申請しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第8条(農業者年金被保険者証の再交付の申請)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第8条の条文原文は「農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、農業者年金被保険者証が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金被保険者証の再交付を基金に申請しなければなら…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第8条は第一章 被保険者に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第8条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第7条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第8条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/8

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