独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第21条(農業を営む者でなくなる日)
- 令第三条第一項第一号(令附則第二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日は、その者が次の各号のいずれにも該当することとなる日とする。
- 一農地等(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び特定農業用施設(次条に規定する農業用施設をいう。以下同じ。)をその農業に供することができる権原を有していないこと。
- 二畜舎、蚕室、温室その他これらに類する農畜産物の生産の用に供する施設であって特定農業用施設でないもの(以下「一般農業生産施設」という。)をその農業に供することができる権原を有しないこと、又は一般農業生産施設をその農業に供していないこと。
- 三令第十五条各号(令第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でないこと。
- 2.令第三条第一項第一号ロに掲げる者についての前項第一号の規定の適用については、同号中「及び」とあるのは、「のうち第二十五条に規定する面積の農地等を除く残余及び」とする。
この条文の基本情報
農業を営む者でなくなる日とは何ですか?
定義農業を営む者でなくなる日とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第21条に定められた規定で、「令第三条第一項第一号(令附則第二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第21条(農業を営む者でなくなる日)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第21条の条文原文は「令第三条第一項第一号(令附則第二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第21条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第21条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第20条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第21条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第22条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/21