独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第22条(特定農業用施設)
令第三条第一項第一号の農林水産省令で定める農業用施設は、畜舎又は温室であって残存耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一に掲げるところによるその耐用年数から経過年数を控除した年数をいう。)が十年以上であるものとする。
この条文の基本情報
特定農業用施設とは何ですか?
定義特定農業用施設とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第22条に定められた規定で、「令第三条第一項第一号の農林水産省令で定める農業用施設は、畜舎又は温室であって残存耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第22条(特定農業用施設)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第22条の条文原文は「令第三条第一項第一号の農林水産省令で定める農業用施設は、畜舎又は温室であって残存耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第22条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第22条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第21条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第22条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/22