独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第23条(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件)
令第三条第一項第一号イ(1)及び(2)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、その者が処分対象農地等(令第三条第一項第一号イに規定する処分対象農地等をいう。以下同じ。)についての所有権若しくは使用収益権を取得する日において農業に従事していた期間が三年以上あること又は同日まで引き続き一年以上農業に従事していたこととする。
この条文の基本情報
処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件とは何ですか?
定義処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第23条に定められた規定で、「令第三条第一項第一号イ(1)及び(2)(令附則第二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第23条(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第23条の条文原文は「令第三条第一項第一号イ(1)及び(2)(令附則第二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第23条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第23条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第22条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第23条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/23