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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第24条(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)

  1. 令第三条第一項第一号イ(1)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
  2. 一農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)
  3. 二農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)
  4. 三地方公共団体
  5. 四農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人

この条文の基本情報

処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲とは何ですか?

定義処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条に定められた規定で、「令第三条第一項第一号イ(1)(令附則第二条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条の条文原文は「令第三条第一項第一号イ(1)(令附則第二条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条は第二章 給付に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第23条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/24

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