独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第32条(特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間)
- 法令番号
- 平成十五年農林水産省令第九十五号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第32条
令第五条第二号イの農林水産省令で定める期間は、令第三条第一項第一号イ(2)に掲げる者(以下「譲受後継者」という。)から特定処分対象農地等(受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする同号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、譲受後継者に対して設定した使用収益権に係る農地等又は特定農業用施設をいう。以下同じ。)の返還を受けた日から起算して一年(特定処分対象農地等のうち山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域その他これらの地域に準ずる地域として農林水産大臣が指定する地域の区域内にあるものにあっては、二年。第三十八条において同じ。)とする。
この条文の基本情報
特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間とは何ですか?
定義特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第32条に定められた規定で、「令第五条第二号イの農林水産省令で定める期間は、令第三条第一項第一号イ(2)に掲げる者(以下「譲受後継者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第32条(特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第32条の条文原文は「令第五条第二号イの農林水産省令で定める期間は、令第三条第一項第一号イ(2)に掲げる者(以下「譲受後継者」という。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第32条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第32条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第31条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第32条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第33条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/32
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期