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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第31条(収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設)

  1. 令第三条第五項(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
  2. 一基準日後一月内に土地収用法その他の法律によって使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
  3. 二その所有権若しくは使用収益権の譲渡又は使用収益権の設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、基準日後一月内にその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
  4. 三基準日後一月内に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)による換地処分によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設
  5. 四基準日後一月内に土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)、市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設

この条文の基本情報

収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設とは何ですか?

定義収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第31条に定められた規定で、「令第三条第五項(令附則第二条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第31条(収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第31条の条文原文は「令第三条第五項(令附則第二条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第31条は第二章 給付に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第31条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第30条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第31条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/31

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