独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第30条
- 前条第二号の規定による届出は、当該農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出してしなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二使用収益権を消滅させようとする農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに配偶者の氏名、生年月日及び住所
- 三使用収益権を消滅させようとする理由
- 四使用収益権を消滅させようとする年月日
- 五農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
- 六農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第30条は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第30条の条文原文は「前条第二号の規定による届出は、当該農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出して…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第30条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第30条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第29条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第30条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/30