独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第29条(農地等の返還の相手方等)
- 処分対象農地等に係る令第三条第三項又は第四項(令附則第二条において準用する場合を含む。)の規定による使用収益権の消滅は、その使用収益権を消滅させることによりその農地等又は特定農業用施設が次に掲げる者に返還されることとなるものでなければならない。
- 一農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)以外の者
- 二農地等又は特定農業用施設をその者の配偶者に返還しようとする者がその旨を基金に届け出ている場合における当該配偶者
この条文の基本情報
農地等の返還の相手方等とは何ですか?
定義農地等の返還の相手方等とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第29条に定められた規定で、「処分対象農地等に係る令第三条第三項又は第四項(令附則第二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第29条(農地等の返還の相手方等)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第29条の条文原文は「処分対象農地等に係る令第三条第三項又は第四項(令附則第二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第29条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第29条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第28条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第29条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第30条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/29