独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第28条(農業を営む者となったことの届出)
- 前条の規定による届出をした者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
- 三農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
- 四農業を営む者となった年月日
この条文の基本情報
農業を営む者となったことの届出とは何ですか?
定義農業を営む者となったことの届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第28条に定められた規定で、「前条の規定による届出をした者(特例付加年金に係る受給権者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第28条(農業を営む者となったことの届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第28条の条文原文は「前条の規定による届出をした者(特例付加年金に係る受給権者を除く。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第28条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第28条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第27条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第28条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第29条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/28