独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第16条(死亡一時金の裁定の請求)
- 法第二十条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
- 一請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した者との身分関係
- 二死亡した者の氏名、性別、生年月日及び死亡した年月日
- 三死亡した者の農業者年金被保険者証の記号番号(死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。)
- 四死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書の記号番号
- 五請求者以外に法第三十六条第一項に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した者との身分関係
- 六死亡一時金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
- 2.前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一死亡した者の農業者年金被保険者証(死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。)
- 二死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書
- 三死亡した者の死亡の当時における請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる書類
- 四死亡した者の死亡の当時請求者が死亡した者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
- 五死亡した者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
死亡一時金の裁定の請求とは何ですか?
定義死亡一時金の裁定の請求とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第16条(死亡一時金の裁定の請求)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第16条の条文原文は「法第二十条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第16条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第16条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第15条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第16条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/16