独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第52条(農業者年金証書の提出の要求)
基金は、必要があると認めるときは、農業者年金証書を交付した年金給付に係る受給権者に対して農業者年金証書の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
農業者年金証書の提出の要求とは何ですか?
定義農業者年金証書の提出の要求とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第52条に定められた規定で、「基金は、必要があると認めるときは、農業者年金証書を交付した年金給付に係る受給権者に対して農業者年金証書の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第52条(農業者年金証書の提出の要求)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第52条の条文原文は「基金は、必要があると認めるときは、農業者年金証書を交付した年金給付に係る受給権者に対して農業者年金証書の提出を求めることができる。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第52条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第52条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第51条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第52条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第53条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/52