独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第51条(農業者年金証書の返付)
基金は、第四十三条又は第四十六条の規定によって届出書に添えて農業者年金証書が提出されたときは、当該農業者年金証書に所要の事項を記載し、これを当該届出者に返付しなければならない。
この条文の基本情報
農業者年金証書の返付とは何ですか?
定義農業者年金証書の返付とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第51条に定められた規定で、「基金は、第四十三条又は第四十六条の規定によって届出書に添えて農業者年金証書が提出されたときは、当該農業者年金証書に所要の事項を記載し、これを当該届出者に返付しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第51条(農業者年金証書の返付)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第51条の条文原文は「基金は、第四十三条又は第四十六条の規定によって届出書に添えて農業者年金証書が提出されたときは、当該農業者年金証書に所要の事項を記載し、これを当該届出者に返付しな…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第51条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第51条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第50条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第51条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第52条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/51