独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第50条(給付に関する処分の通知)
- 基金は、法第二十条の規定による受給権の裁定、法第二十八条の二の規定による農業者老齢年金の給付に係る受給権の裁定その他給付に関する処分を行ったときは、その内容を文書で受給権者又は請求者に通知しなければならない。
- 2.基金は、前項の規定による通知をする場合において、第十四条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十八条第二項又は第二十条の規定によって請求書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証又は農業者年金証書が提出されているときは、これを前項の通知書に添え、当該請求者又は届出者に返付しなければならない。
この条文の基本情報
給付に関する処分の通知とは何ですか?
定義給付に関する処分の通知とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第50条に定められた規定で、「基金は、法第二十条の規定による受給権の裁定、法第二十八条の二の規定による農業者老齢年金の給付に係る受給権の裁定その他給付に関する処分を行ったときは、その内容を文…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第50条(給付に関する処分の通知)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第50条の条文原文は「基金は、法第二十条の規定による受給権の裁定、法第二十八条の二の規定による農業者老齢年金の給付に係る受給権の裁定その他給付に関する処分を行ったときは、その内容を文…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第50条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第50条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第49条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第50条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第51条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/50