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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第49条(請求書等の氏名の記載等)

この章の規定(第四十一条及び第四十二条を除く。)によって提出する請求書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該請求書、届出書又は申請書には、請求者、届出者又は申請者の氏名、住所及び請求、届出又は申請の年月日を記載しなければならない。

この条文の基本情報

請求書等の氏名の記載等とは何ですか?

定義請求書等の氏名の記載等とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第49条に定められた規定で、「この章の規定(第四十一条及び第四十二条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第49条(請求書等の氏名の記載等)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第49条の条文原文は「この章の規定(第四十一条及び第四十二条を除く。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第49条は第二章 給付に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第49条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第48条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第49条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/49

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