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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第36条(特定処分対象農地等の返還等の届出)

  1. 特例付加年金に係る受給権者は、特定処分対象農地等の全部若しくは一部の返還を受けたとき又は特定処分対象農地等の全部若しくは一部について前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積又は使用収益権の移転若しくは設定があった特定処分対象農地等の所在地及び面積並びに使用収益権の移転若しくは設定の内容、その相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  4. 三返還を受けた年月日及びその事由又は使用収益権の移転若しくは設定の年月日及びその事由
  5. 四農業者年金証書の記号番号
  6. 2.前項の届出書には、第三十三条第三号若しくは第四号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合又は前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があった場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

特定処分対象農地等の返還等の届出とは何ですか?

定義特定処分対象農地等の返還等の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第36条に定められた規定で、「特例付加年金に係る受給権者は、特定処分対象農地等の全部若しくは一部の返還を受けたとき又は特定処分対象農地等の全部若しくは一部について前条各号に掲げる使用収益権の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第36条(特定処分対象農地等の返還等の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第36条の条文原文は「特例付加年金に係る受給権者は、特定処分対象農地等の全部若しくは一部の返還を受けたとき又は特定処分対象農地等の全部若しくは一部について前条各号に掲げる使用収益権の…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第36条は第二章 給付に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第36条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第35条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第36条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/36

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