独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第44条(住所変更の届出)
- 年金給付に係る受給権者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、その住所の変更があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二変更前及び変更後の住所
- 三農業者年金証書の記号番号
この条文の基本情報
住所変更の届出とは何ですか?
定義住所変更の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第44条に定められた規定で、「年金給付に係る受給権者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、その住所の変更があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第44条(住所変更の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第44条の条文原文は「年金給付に係る受給権者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、その住所の変更があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第44条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第44条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第43条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第44条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第45条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/44