独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第41条(農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出)
- 農業者老齢年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同年六月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届出書。次条第一項において同じ。)を基金に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二農業者年金証書の記号番号
- 2.前項の規定は、農業者老齢年金の裁定が行われた日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
この条文の基本情報
農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出とは何ですか?
定義農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第41条に定められた規定で、「農業者老齢年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同年六月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書(自ら署名することが困難な受給権者にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第41条(農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第41条の条文原文は「農業者老齢年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同年六月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書(自ら署名することが困難な受給権者にあ…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第41条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第41条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第40条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第41条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第42条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/41