独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第42条(特例付加年金に係る受給権者の現況の届出)
- 特例付加年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を基金に提出しなければならない。ただし、法第三十四条の規定により特例付加年金の支給が停止されているときは、この限りでない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二令第五条各号に該当していない旨
- 三第三十八条第一項の規定による届出をした者にあっては、当該届出に係る農地等の管理状況
- 四農業者年金証書の記号番号
- 2.前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
- 一特例付加年金の裁定が行われた日
- 二特例付加年金の支給の停止が解除された日
この条文の基本情報
特例付加年金に係る受給権者の現況の届出とは何ですか?
定義特例付加年金に係る受給権者の現況の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第42条に定められた規定で、「特例付加年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を基金に提出しなければならない。ただし、法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第42条(特例付加年金に係る受給権者の現況の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第42条の条文原文は「特例付加年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を基金に提出しなければならない。ただし、法第…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第42条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第42条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第41条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第42条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第43条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/42