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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第39条(特例付加年金の支給停止事由該当の届出)

  1. 特例付加年金に係る受給権者は、令第五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二特例付加年金の支給の停止の事由及びその事由が発生した年月日
  4. 三農業者年金証書の番号

この条文の基本情報

特例付加年金の支給停止事由該当の届出とは何ですか?

定義特例付加年金の支給停止事由該当の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第39条に定められた規定で、「特例付加年金に係る受給権者は、令第五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第39条(特例付加年金の支給停止事由該当の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第39条の条文原文は「特例付加年金に係る受給権者は、令第五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第39条は第二章 給付に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第39条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第38条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第39条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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