独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第38条(特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出)
- 特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還を受けた日から起算して一年を経過した後において、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が第三十三条第五号に掲げる農地等に該当するときは、特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して一年を経過した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積
- 三返還を受けた年月日
- 四返還を受けた特定処分対象農地等のうち、第三十三条第五号に掲げる農地等に該当する農地等の所在地及び面積
- 五農業者年金証書の記号番号
- 2.前項の届出書には、その農地等が第三十三条第五号に掲げる農地等に該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出とは何ですか?
定義特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第38条に定められた規定で、「特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還を受けた日から起算して一年を経過した後において、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第38条(特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第38条の条文原文は「特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還を受けた日から起算して一年を経過した後において、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第38条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第38条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第37条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第38条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第39条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/38