独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第34条(特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)
- 令第五条第二号ロの農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一前条第一号イからカまでに掲げる事由に該当する場合
- 二前条第二号に掲げる特定処分対象農地等の全部若しくは一部又は同条第三号若しくは第四号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにした場合又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定した場合
この条文の基本情報
特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合とは何ですか?
定義特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第34条に定められた規定で、「令第五条第二号ロの農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第34条(特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第34条の条文原文は「令第五条第二号ロの農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第34条は第二章 給付に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第34条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第33条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第34条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第35条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/34