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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第71条

農業法人構成員期間を算定する場合には、月によるものとし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月から第二種厚生年金保険等資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農業法人構成員期間に算入しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第71条は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第71条の条文原文は「農業法人構成員期間を算定する場合には、月によるものとし、第二種厚生年金保険等資格取得日の属する月から第二種厚生年金保険等資格喪失日の属する月の前月までをこれに算…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第71条は第四章 費用に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第71条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第70条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第71条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/71

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