独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第72条(特定被用者年金期間の申出等)
- 令第二十四条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二被用者年金資格取得日及び国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項の規定により同号に該当しなくなったとして特定被用者年金期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「特定被用者年金資格喪失日」という。)
- 三被用者年金加入期間においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
- 四基礎年金番号
- 五被用者年金加入期間のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
- 六農業者年金被保険者証の記号番号
- 2.前項の申出書には、第六十三条第二項各号に掲げる書類及び前項第五号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
特定被用者年金期間の申出等とは何ですか?
定義特定被用者年金期間の申出等とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第72条に定められた規定で、「令第二十四条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第72条(特定被用者年金期間の申出等)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第72条の条文原文は「令第二十四条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第72条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第72条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第71条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第72条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/72