独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第61条(保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出)
- 法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出をした者(当該申出の後に法第十三条各号のいずれかに該当するに至った者、法第十四条の規定による申出をした者及び第七十九条の申出をした者を除く。)は、法第四十五条第一項各号若しくは第二項各号のうちその者が該当して申出をした当該号に掲げる者に該当しなくなった場合又は同条第六項各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二法第四十五条第一項各号又は第二項各号のうちその者が該当することについて申出をした号
- 三保険料の額の適用を受ける資格を喪失した年月日(次項第二号において「特例資格喪失日」という。)及びその事由
- 四農業者年金被保険者証の記号番号
- 2.前項に規定する場合に該当することとなった者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二特例資格喪失日の属する月以後の月分の保険料の額
- 三法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しなくなった者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
- 四農業者年金被保険者証の記号番号
この条文の基本情報
保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出とは何ですか?
定義保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第61条に定められた規定で、「法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出をした者(当該申出の後に法第十三条各号のいずれかに該当するに至った者、法第十四条の規定による申出をした者及び第七十九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第61条(保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第61条の条文原文は「法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出をした者(当該申出の後に法第十三条各号のいずれかに該当するに至った者、法第十四条の規定による申出をした者及び第七十九…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第61条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第61条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第60条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第61条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第62条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/61