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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第60条(保険料の額の特例の申出)

  1. 法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二法第四十五条第一項各号及び第二項各号のうちその者が該当する号
  4. 三法第四十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に該当する者にあっては、農業に年間従事する日数
  5. 四法第四十五条第一項第四号又は第二項第二号に該当する者にあっては、その者と同条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者又は同条第二項第二号に規定する農業を営む者との身分関係
  6. 五農業者年金の被保険者証の記号番号
  7. 2.前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
  8. 一法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
  9. 一認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第四号イにおいて同じ。)であって農業を営む者であることを明らかにすることができる書類
  10. 二令第十四条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
  11. 三農業所得額(法第四十五条第四項に規定する農業所得額をいう。)が所得上限額(同項に規定する所得上限額をいう。)を超えないことを明らかにすることができる書類
  12. 二法第四十五条第一項第二号に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
  13. 一認定就農者(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。以下この号において同じ。)であって農業を営むものであることを明らかにすることができる書類
  14. 二認定就農者となった日を明らかにすることができる書類
  15. 三前号ロ及びハに掲げる書類
  16. 三法第四十五条第一項第三号又は四号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
  17. 一その者の配偶者又は直系尊属が法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書類
  18. 二法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者の配偶者又は直系卑属であることを明らかにすることができる書類
  19. 三令第十五条又は第十六条に規定する者に該当することを明らかにすることができる書類
  20. 四第一号ハに掲げる書類
  21. 四法第四十五条第二項第一号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
  22. 一認定農業者であって農業を営むものであること又は令第十四条に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
  23. 二第一号ハに掲げる書類
  24. 五法第四十五条第二項第二号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
  25. 一法第四十五条第二項に規定する農業を営む者の直系卑属であることを明らかにすることができる書類
  26. 二法第四十五条第二項に規定する農業を営む者によってその後継者として指定された者であることを証する書類
  27. 三第一号ハに掲げる書類

この条文の基本情報

保険料の額の特例の申出とは何ですか?

定義保険料の額の特例の申出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第60条に定められた規定で、「法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第60条(保険料の額の特例の申出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第60条の条文原文は「法第四十五条第一項又は第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第60条は第四章 費用に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第60条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第59条の2です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第60条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/60

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