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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第62条(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)

  1. 法第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、それぞれ当該各号に定める日(以下この条において「約束日」という。)後、遅滞なく、基金に提出しなければならない。ただし、約束日が属する月において同条第一項の規定による保険料の額の特例の適用を受けている者については、この限りでない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二約束日
  4. 三その者が約束日において法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当していた場合には、その旨
  5. 四農業者年金被保険者証の記号番号
  6. 2.前項の届出書には、その者が約束日において法第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当していた場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出とは何ですか?

定義経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第62条に定められた規定で、「法第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、それぞれ当該各号に定める日(以下この条に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第62条(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第62条の条文原文は「法第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、それぞれ当該各号に定める日(以下この条に…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第62条は第四章 費用に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第62条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第61条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第62条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/62

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