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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第63条(短期被用者年金期間の申出等)

  1. 令第二十条第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「被用者年金資格取得日」という。)及び同号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項(法附則第三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により同号に該当しなくなったとして短期被用者年金期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「短期被用者年金資格喪失日」という。)
  4. 三被用者年金資格取得日から短期被用者年金資格喪失日の前日までの期間(以下「被用者年金加入期間」という。)においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
  5. 四基礎年金番号
  6. 五短期被用者年金資格喪失日の属する月前一年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間
  7. 六農業者年金被保険者証の記号番号
  8. 2.前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  9. 一被用者年金加入期間においてその者を使用していたことについての事業主の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
  10. 二農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証

この条文の基本情報

短期被用者年金期間の申出等とは何ですか?

定義短期被用者年金期間の申出等とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第63条に定められた規定で、「令第二十条第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第63条(短期被用者年金期間の申出等)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第63条の条文原文は「令第二十条第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第63条は第四章 費用に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第63条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第62条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第63条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第64条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/63

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