独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第64条
- 前条第一項に規定する申出は、短期被用者年金資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、短期被用者年金資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第64条は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第64条の条文原文は「前条第一項に規定する申出は、短期被用者年金資格喪失日以後最初にする第一条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第64条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第64条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第63条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第64条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第65条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/64