受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第75条(国民年金保険料免除期間の申出等)

  1. 令第二十五条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二国民年金法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「国民年金保険料免除資格取得日」という。)及びこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日(以下「国民年金保険料免除資格喪失日」という。)
  4. 三国民年金保険料免除資格取得日から国民年金保険料免除資格喪失日の前日までの期間(以下「国民年金保険料免除資格期間」という。)のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
  5. 四農業者年金被保険者証の記号番号
  6. 2.前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  7. 一国民年金保険料免除資格期間においてその者が国民年金法第八十九条、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたこと又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたことを明らかにすることができる書類
  8. 二その者が前項第三号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類
  9. 三農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証

この条文の基本情報

国民年金保険料免除期間の申出等とは何ですか?

定義国民年金保険料免除期間の申出等とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第75条に定められた規定で、「令第二十五条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第75条(国民年金保険料免除期間の申出等)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第75条の条文原文は「令第二十五条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第75条は第四章 費用に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第75条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第74条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第75条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/75

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›